侵害予防調査(FTO調査)とは
新製品を市場に出す前に行うべき調査です。
その製品が既存の特許、あるいは公開された潜在的特許に抵触しないか、様々な観点から調査を行います。
この調査には相当の実務経験を必要とします。
関係すると思われる公報と共に、分析結果を記載した報告書をお送りします。
鑑定が必要なこともあり、その場合、弁理士や弁護士を紹介することができます。
侵害予防調査(FTO調査)を行うケース
- 新製品を開発・製造・販売したい
- 海外製品を輸入・販売したい
- 新しい製法を実施したい